中華人民共和国に対する 新型コロナウイルスの諸責任に関する共同訴訟提起 |
1. 訴訟参加に際して(お願い)
訴訟参加に際しまして、ご参加いただく皆様にお願いがございます。
①郵送費用等ご負担のお願い
訴訟における諸費用削減のため、弁護士への書面送付費用等はご自身でご負担いただきますようお願い致します。(皆様から頂戴する 5,000円は全て、提訴費用・収入印紙1,000円/人、裁判所への書面提出、印刷費等に充当します。)
※訴えを提起するにあたり、最低でもお一人につき1,000円の手数料(収入印紙)がかかります。ご参加いただく皆様のご負担を軽減し、一人でも多くの方々に共同原告として訴訟参加していただくため、訴額は、最小単位である1,000円の手数料にて訴えが提起できる10万円とさせていただきます。
なお、第一審での訴えが認められない場合には、控訴審、さらには上告審まで争うことを予定しています。その際の控訴手数料及び上告手数料につきましては、皆様から頂戴いたします着手金5,000円の中から支出いたします。
②提出書面作成のご協力
皆さまにご記入いただく書面は、こちらのホームページ上にPDFにてアップロードしています。
お手数ですが、ダウンロード、印刷、ご記入の上、郵送等をお願い致します。
円滑な訴訟進行には皆様のご協力が必須です。どうかご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
2. 訴訟参加の流れ
- こちらから、訴訟委任状をダウンロード・印刷
訴訟委任状 PDFダウンロード
- 訴訟委任状のご記入・ご捺印
※必要事項は、手書きでお願い致します。
書き方に関する詳細はこちらをご参照ください。(PDF)
- 訴訟委任状の送付 (令和3年2月15日まで)
【送付先】〒192-0046
東京都八王子市明神町4丁目7番15号 落合ビル4階
弁護士法人木村雅一法律特許事務所
弁護士 木村 雅一※「訴訟参加に際して(お願い)」にもありますが、経費削減の為、郵送料はご負担願います。
- 訴訟参加費用(弁護士への着手金)のお支払 (令和3年2月15日まで)
お一人あたり 5,000円
皆様から頂戴いたします5,000円を本件訴訟の着手金といたしまして、提訴費用その他実費に充てさせて頂きます。こちらの代金には、第一審についての提訴費用等に加え、控訴審及び上告審まで争うことを想定し、その分の訴訟費用及び諸々の実費も含まれています。
個別に訴訟の途中で訴えを取り下げる場合や控訴審、上告審については争わない場合等であっても、お支払いただきました訴訟参加費用につきましては、全額返金することができませんので予めご了承ください。【お振込先】
みずほ銀行 八王子支店(店番260)
普通 1204560
弁護士法人木村雅一法律特許事務所 代表 木村雅一
- 陳述書の作成 (令和3年2月15日まで)
訴訟参加するにあたって、参加理由について陳述書を作成していただくようお願い致します。
陳述書は、下記の項目からご自身の参加理由に近いものを選択し、書面をダウンロードした上で、記載内容の指示に従ってご自身の状況を具体的に打ち込んでいただくようお願い致します。
なお、下記の書面を用いずにご自身で作成していただいても問題ありません。〇営業活動が制限された (URL)
〇学習環境が制限された (URL)
〇生活環境が制限された (URL)
〇新型コロナウイルスに感染した (URL)※お手数ですが、作成、印刷後、
陳述書に手書きにて、「自身の住所及び氏名」をご記入、氏名の ③宛てに郵送をお願い致します。横に捺印の上、
なお、事務所経費の削減に、何卒ご協力をお願い致します。==================================================
- 第一次訴訟の上告審(最高裁判所)に向けての陳述書の作成 (※任意)
皆さまには、第二次訴訟の訴訟参加をお願いしておりますが、現在、第一次訴訟についても控訴審に係属中であり、3月中旬頃、最高裁判所に上告する予定となっております。
上記にも記載していますが、日本の最高裁判所は、多くの場合において、極めて簡潔な理由のみを記した判決を下すにとどまっています。その中で、少しでも適正な審理を受けるためには、より多くの方々の声が必要となります。そのために、もし可能でしたら「最高裁判所での充実した審理を求める」旨の陳述書を作成していただきたいです。もし作成していただける場合には、下記の書面をダウンロードし、「3 上告人の訴えに関して」の前に、上記⑤にて作成いただいた陳述書の内容を付け足す形で、⑤の陳述書とは別に作成していただけると幸いです。(コピーペーストで問題ございません。)
なお、下記の書面を用いずにご自身で作成していただいても問題ありません。
〇陳述書 (⑤) に付け足す書面 (URL)
※(例)
「1. 経歴」
「2. 日本国における影響及び私が受けた損害」
「3. 上告人の訴えに関して」(付け足す)の順に記載していただくようお願い致します。
※お手数ですが、作成、印刷後、
陳述書に手書きにて、「自身の住所及び氏名」をご記入、氏名の ③宛てに郵送をお願い致します。横に捺印の上、
なお、事務所経費の削減に、何卒ご協力をお願い致します。
3. 訴訟の趣旨
現在、世界的に大流行している新型コロナウイルスによる諸被害に関する中国の責任を追及することが目的です。
①請求の根拠
日本及び中国を含むWHO加盟国が批准している国際保健規則(IHR)には、第6条に自国領域内にて発生した公衆衛生上の事象のうち緊急事態を構成する恐れのある事象は、速やかにWHOに通告しなければならないという規定があります。
中国において、初めてコロナウイルスが確認されたのは、遅くとも令和元年11月下旬から12月上旬です。しかしながら、中国からWHOにこの旨の通告がなされたのは、約1か月後の12月31日でした。その後も感染者数を偽って報告する等不誠実な対応を続けた結果として、現在の新型コロナウイルスの世界的大流行を引き起こしたといえます。
このことから、新型コロナウイルスによる被害につき、中国は多大なる責任を負うべきであり、負わせるべきだと我々は考えています。
②第一次訴訟の経緯(令和2年9月11日 東京地方裁判所 判決)
第一審においては、相手方が国外かつ国家ということにより、国内法の適用範囲外であるとされて、却下されました。判決文はこちら。(PDF)
しかしながら、これは憲法第32条に規定される「裁判を受ける権利」を害するものであり、かつ、現に発生している損害を加害者に償わせることができないということは不合理です。そこで、我々は上記の点を足掛かりに、裁判を闘っており、現在第二審(東京高等裁判所での裁判)が進行中です。
③本訴訟(第二次訴訟)提起の目的
日本の最高裁判所は、多くの場合において、最低限の書面審理により、極めて簡潔な理由のみを記した判決を下すにとどまっています。その中で、適正な審理を受けるためには、その事件が世間の注目を浴び、その判決に多くの注目を集める必要あります。多くの方が訴訟に参加することで、世間の注目を浴び、その判決に注目が集まることで、判決が覆ることもあります。
そこで、我々は、党首と同じ思いを持った有志の方を募り、多くの方との共同訴訟という形で第二次訴訟を提起することを決意しました。第二次訴訟で多くの方が参加されることで、世間の注目を集め、皆様とともに最高裁までの審理に臨むことを目的としています。
皆様も新型コロナウイルスの影響を少なからず受けていると思います。学校の休校、需要減・緊急事態宣言による仕事の激減、大切な趣味への影響、ご家族・ご友人・ご本人の罹患…等、多くの影響が考えられます。私たちの失われた「以前の生活」に対して、中華人民共和国に責任があるとお考えの方、どうか訴訟参加をご検討ください。
※基本的に裁判の全てについて、訴訟代理人が訴訟行為を行います。原告本人尋問として何名かの方が法廷にて証言を行っていただく可能性は低いながらも存しますが、基本的には、法廷にお越しいただく必要はありません。
※外国在住の日本人の方もご参加になれます。
※本件訴訟に関するご質問がありましたら、こちらまでご連絡ください。
弁護士法人木村雅一法律特許事務所 弁護士 木村 雅一 TEL 042-631-5160 FAX 042-631-5161 |
4. スケジュール
①今までの流れ
令和2年6月 3日 東京地方裁判所へ提訴
同 7月14日 東京地裁より求釈明
同 8月 3日 求釈明に対し回答
同 9月11日 東京地裁より判決
(相手方が国外かつ国家であるため、国内法の適用範囲外とされた。)
同 9月17日 東京高等裁判所へ控訴理由書を提出
令和3年1月21日 東京高裁より判決
②今後の流れ
令和3年2月15日 第一審原告参加締め切り(予定)
同 2月下旬 訴状を裁判所へ提出(予定)